(重要なお知らせ)新型コロナウイルス感染症に関するPCR検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取の歯科医師による実施及びワクチン接種のための筋肉内注射の歯科医師、臨床検査技師及び救急救命士による実施について(周知)

標題の件について、厚生労働省より日臨技あて周知依頼がありましたのでお知らせします。

臨床検査技師による新型コロナウイルス感染症に関する検体採取とワクチン接種については、これまで時限的・特例的な取扱いとして、必要な研修を受けることにより実施可能とされてきましたが、添付のとおり厚労省から3月31日をもって時限的・特例的な取扱いを終了する旨の通知がありましたので、ご留意いただきますようよろしくお願いいたします。

詳細は資料をご覧ください。

なお、日臨技宮島会長から会員の皆様へ向けたメッセージをお伝えします。
「各都道府県技師会の皆様方には、これまで検体採取やワクチン接種等に御尽力をいただき、心から感謝と敬意を申し上げます。」